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利用規約
第1条(適用範囲)
本規約は、「ゴルレン」として運営するインドアゴルフ練習場、およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条(会員制度)
ゴルレンは会員制とします。
ゴルレンに入会しようとするときは、本規約を承諾し、Web上または店頭にて申し込みを行うものとします。
18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人と当ゴルレン指定の会員であるその保護者が連署の上、入会手続きを行うものします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
当ゴルレン指定の会員であるその保護者1人につき、1人の18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会することができます。
保護者は、2親等(叔父叔母除く)に限ります。
会員は、本規約(第23条により改定されたものを含みます)、利用するゴルレンが入居する施設内の諸規則、その他ゴルレンが定める規則を全て遵守しなければなりません。
法人会員は、別途定める利用規約を承諾し、所定の所契約を締結する必要があります。
第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。
本規約および利用するゴルレンの諸規則を遵守できない者
入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、ゴルレン内(ゴルレン館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
過去または現在において暴力団または反社会勢力に属し、またそれらに属する者と関係を有する者とゴルレンが判断した者
医師等により運動を禁じられている者
伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
以下の年齢に達していない者ゴルフゴルレン:6歳(小学生以上)に達していない者
所属する学校または団体においてゴルレンへの入会が禁じられている者
未成年でゴルレンの入会に関して親権者の同意を得られない者
入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
公庁良俗に反する行為が認められる者
第4条(会員、チケット料金、入会金等)
会員は、会費等を、ゴルレン所定の方法で支払うものとします。
会費の支払いは前払い方式とします。毎月20日に翌月分の会費を決済し、その有効期限は翌月末日までとなります。会員は、決済日前に任意で先に決済を実行することも可能です。
プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金、事務手数料等)、及び初月会費(日割り計算)、2カ月目の月会費を支払うものとします。
チケット料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。
プラン変更手続きは、会員自らのアカウントから、変更を希望する前月の19日までに行うものとする。当該月の更新日をもってプラン変更とする。
各月の20日以降にプラン変更手続きがとられた場合は、翌月の更新日をもってプラン変更扱いとなります。
会員は、実際のゴルレン利用の有無にかかわらず、第10条が定める場合を除き、ゴルレンが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
別途ゴルレンが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際のゴルレン利用の有無にかかわらず、一旦支払ったチケット料等は返還しません。但し、第19条に定めるゴルレンの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
ゴルレンは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各ゴルレンは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
使い放題プランを契約する者で、別途ゴルレンが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがなく、予約時間内にチェックインが行われない場合は、無断キャンセル扱いとなり、別途ゴルレンが定めるキャンセル料を支払うものとします。但し、第19条に定めるゴルレンの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
体験予約を申し込んだ者で、別途ゴルレンが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがなく、予約時間内にチェックインが行われない場合は、無断キャンセル扱いとなり、体験料を支払うものとします。但し、第19条に定めるゴルレンの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
退室時間を過ぎた場合にも関わらず使用を続けていたことが発覚した場合、延長分の料金を請求します。
支払いが滞ったり、なかったりした場合には利用を停止します。
ゴルレンの施設、他のお客様、近隣への迷惑行為があった場合も利用を停止します。
使い放題プランを契約する者に対して、ゴルレンの利用状況により打席の連続使用を制限する場合があります。
ゴルレンでは、入会金および会費について、利用者が任意に設定できる自由価格制を導入しています。
ただし、会員の利用頻度や利用時間帯、予約の集中状況等に応じて、ゴルレンは個別に最低金額の調整または価格の見直しをお願いする場合があります。
その際、会員の同意を得た上で継続手続きを求めるものとし、ゴルレンが一方的に会費の変更または強制的な請求を行うことはありません。
キャンペーン価格の設定については、体験日からの日数経過に応じて選択可能な金額範囲が制限される場合があります。具体的な制限内容は、ゴルレンが別途定めるキャンペーン規約に従うものとします。
第5条(セキュリティ)
ゴルレンは、会員に対してセキュリティ媒体及び解除権限を付与します。
会員は、ゴルレン入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。
万一、認証を行わずに入場した場合、または入場を補助した場合は規約退会の対象となります。
会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかにゴルレンに申し出る必要があります。
入口用のカードキーをなくした場合、再発行に3000円(税抜)がかかります。
第6条(会員以外のゴルレンの利用)
原則、会員のみゴルレンの利用が可能です。次の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員によるゴルレンの入館が可能です。
別途ゴルレンが定めるスタッフアワー中に来店、退店すること。
会員が会員以外の同伴者を入店させる時、プラン内容を厳守した上で、同伴者入店を認める。
会員が責任を持って同伴者を入店させること。同伴者も、ゴルレン利用規約に同意、遵守できること。
同伴者が、ゴルレン利用規約に反する行為、行動があった場合は、その同伴した会員が責任を負うものとする。
第7条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
ゴルレンの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、ゴルレンの説明並びに指示に従わなければなりません。
ゴルレン内において、以下の行為は禁止されます。
施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
ゴルレン内での喫煙
刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
正当な理由なく他者の所持品に触れること。
他の会員、同伴者に対し、パーソナルレッスン、トレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
本規約に基づきゴルレンの利用を認められていない者を同伴させること。
第3条3項に反し、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
他の会員、同伴者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
動物を館内に持ち込むこと。ただし、盲導犬、補助犬等は除く。
他の会員の諸施設利用を妨げる行為
ゴルレンの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること
ゴフゴルレン内において、以下行為は禁止されます。
打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。
打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
ゴルレン備付のボール以外を使用すること。
当ゴルレンのボール及び備品の持ち出し。
その他注意事項
打席利用のエチケット及びマナーを守ること
前後の打席に十分注意すること
ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること
打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと
アカウントの共有、複数アカウント作成等を行ってはなりません。
第8条(違反行為等の警察への情報提供)
会員または同伴者が本規約に違反する行為、法令に違反する行為、その他ゴルレンの秩序を乱す行為を行った場合、ゴルレンは、当該行為の調査および法的措置のため、防犯カメラの映像、LINE等の通信記録、クレジットカード決済代行会社から取得したクレジットカードの情報、その他ゴルレンが保有する当該会員または同伴者に関する情報を警察等の公的機関に提供することがあります。
前項の情報提供により、会員または同伴者に不利益が生じた場合でも、ゴルレンは一切の責任を負いません。
第9条(入館の禁止、退場)
ゴルレンは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
ゴルレンにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
ゴルレンにおいて、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く。
ゴルレンにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
ゴルレンの承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者
本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者
上記の他、ゴルレンにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
第10条(退会)
会員は、いつでも自己都合によりゴルレンを退会することができます。退会は自身の端末から手続きを行うことができます。
退会手続き完了後、既に支払い済みの会費、チケット代、その他の費用については、理由の如何を問わず返金いたしかねます。
退会手続きは取り消すことができません。また、退会後のデータ復元は一切できません。
会費等の全部または一部が未納の場合は、退会手続き完了までに完納しなければなりません。
第4条7項に反し、会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、ゴルレンが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第11条(届出等)
会員は入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかにゴルレンにおいて、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
ゴルレンから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第12条(規約退会)
ゴルレンは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
本規約(第7条を含み、これに限られない)および各ゴルレンの諸規則を遵守しないとき。
ゴルレン内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ゴルレンの運営に影響を生じうると判断されるとき。
ゴルレンにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
その他、ゴルレンにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
ゴルレンから強制的に退会させられた会員は、退会時からゴルレンを使用することができません。
ゴルレンから強制的に退会させられた会員に対しては、ゴルレンは、前納分または即払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当ゴルレンへの入会はできません。
第13条(資格喪失)
他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為
公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為
営利・転売目的で商品等を購入する行為
同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為
第14条(会員資格の譲渡禁止等)
ゴルレンの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第15条(営業日および営業時間)
各ゴルレンの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、ゴルレンが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第16条(ゴルレン施設の利用制限)
ゴルレンは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、第19条1項が定める場合を除き会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
気象・災害等により会員にその災害が及ぶとゴルレンが判断し、営業が困難と認めたとき。
施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
その他ゴルレンが休業を必要と認めるとき。
前項の場合、事前にその旨をゴルレンのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条(ゴルレン施設の閉鎖・変更)
ゴルレンは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
気象・災害等により会員にその災害が及ぶとゴルレンが判断し、営業を不可能と認めたとき。
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他ゴルレンの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
ゴルレンにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。
但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
第19条1項が定める場合を除き、ゴルレン施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。
第18条(賠償責任)
ゴルレン内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、ゴルレンは、 その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、ゴルレンまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
前項の賠償責任については、会員の登録済みクレジットカードから請求させていただく場合があります。
第19条(その他禁止事項)
会員は、ゴルレンが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
ゴルレンは、会員がゴルレンを利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します。
他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為
公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為
営利・転売目的で商品等を購入する行為
同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為
第20条(通知予告)
本規約およびゴルレンの諸事情に関する通知または予告は、ゴルレン所定の場所に掲示する方法または電子メール、公式ラインでのチャット等により行います。
第21条(準拠法、管轄裁判所)
ゴルレンの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
ゴルレンの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第22条(本規約その他の諸規則の改定)
ゴルレンは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用します。
附則. 本規約は2025年 1月1日より発効します。
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