GOLREN

TERM

利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は、「ゴルレン」として運営するインドアゴルフ練習場、およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条(会員制度)

ゴルレンは会員制とします。

ゴルレンに入会しようとするときは、本規約を承諾し、Web上または店頭にて申し込みを行うものとします。

入会できるのは、18歳以上で、本人名義のクレジットカードを保有する者に限ります。18歳未満の者は入会できません。

18歳未満の者は、会員の同伴者として入館することができます。この場合、同伴者の安全および行動について、同伴させた会員が責任を負うものとします。

会員は、本規約(第22条により改定されたものを含みます)、利用するゴルレンが入居する施設内の諸規則、その他ゴルレンが定める規則を全て遵守しなければなりません。

法人会員は、別途定める利用規約を承諾し、所定の所契約を締結する必要があります。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。

本規約および利用するゴルレンの諸規則を遵守できない者

入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者

タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、ゴルレン内(ゴルレン館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者

過去または現在において暴力団または反社会勢力に属し、またそれらに属する者と関係を有する者とゴルレンが判断した者

医師等により運動を禁じられている者

伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者

18歳に達していない者

所属する学校または団体においてゴルレンへの入会が禁じられている者

入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者

公庁良俗に反する行為が認められる者

第3条の2(入会をお断りする場合)

ゴルレンは、次の各号のいずれかに該当すると具体的な事実に基づき合理的に認められる場合、入会の申込みをお断りすることがあります。

料金、キャンペーンの条件、最低利用期間、中途解約時の精算、その他の利用条件について説明を行ったにもかかわらず、事実と異なる内容を前提とする主張または要求が繰り返され、説明を尽くしてもなお解消されないとき。

入会申込みまたはその前後のやり取りにおいて、スタッフに対する暴言、侮辱、威圧的な言動、または人格を否定する言動があったとき。

問い合わせ、要求または申出の回数、時間または態様が社会通念上相当な範囲を著しく超え、通常の業務運営に支障が生じているとき。

直近3年以内にゴルレンの規約、案内または指示に従わなかったことがあり、改善が見込まれないと認められるとき。

入会申込みに際し、虚偽の申告を行い、または入会の可否の判断に影響する重要な事実を故意に告げなかったとき。

直近3年以内にゴルレンにおいて、施設の運営を妨害し、またはスタッフもしくは他の利用者に過度な負担もしくは不安を与える行為を行ったことが確認されたとき。

ゴルレンに対する解約金、会費その他の債務が未払いのままとなっているとき。

年間契約その他の最低利用期間の定めがある契約を、期間の途中で解約したことがあるとき。ただし、転勤、傷病その他のやむを得ない事情によるものであることが確認でき、かつ解約金その他の債務の精算を了している場合は、この限りではありません。

その他前各号に準ずる事由により、ゴルレンとの信頼関係を維持して継続的にサービスを提供することが困難であると、具体的な事実に基づき合理的に判断されるとき。

ゴルレンは、料金、キャンペーンの条件、サービス内容その他について質問し、または意見もしくは苦情を述べたことのみを理由として、入会をお断りすることはありません。

ゴルレンは、第1項により入会をお断りする場合、申込者から求めがあったときは、その理由の概要を説明します。ただし、他の会員その他の第三者の権利利益を害するおそれがある部分については、この限りではありません。

第1項第4号、第6号および第9号の判断に用いる過去の行為は、直近3年以内のものに限ります。ただし、第3条に定める入会資格(反社会的勢力との関係を含みます)の判断については、この期間の制限を適用しません。

第4条(会員、チケット料金、入会金等)

会員は、会費等を、ゴルレン所定の方法で支払うものとします。

会費の支払いは前払い方式とします。毎月20日に翌月分の会費を決済し、その有効期限は翌月末日までとなります。会員は、決済日前に任意で先に決済を実行することも可能です。

プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金、事務手数料等)、及び初月会費、2カ月目の月会費を支払うものとします。

チケット料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。

プラン変更手続きは、会員自らのアカウントから、変更を希望する前月の19日までに行うものとする。当該月の更新日をもってプラン変更とする。

各月の20日以降にプラン変更手続きがとられた場合は、翌月の更新日をもってプラン変更扱いとなります。

会員は、実際のゴルレン利用の有無にかかわらず、第10条が定める場合を除き、ゴルレンが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。

別途ゴルレンが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際のゴルレン利用の有無にかかわらず、一旦支払ったチケット料等は返還しません。但し、第18条に定めるゴルレンの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。

ゴルレンは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各ゴルレンは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

使い放題プランを契約する者で、別途ゴルレンが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがなく、予約時間内にチェックインが行われない場合は、無断キャンセル扱いとなり、別途ゴルレンが定めるキャンセル料を支払うものとします。但し、第18条に定めるゴルレンの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。

体験予約を申し込んだ者で、別途ゴルレンが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがなく、予約時間内にチェックインが行われない場合は、無断キャンセル扱いとなり、体験料を支払うものとします。但し、第18条に定めるゴルレンの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。

退室時間を過ぎた場合にも関わらず使用を続けていたことが発覚した場合、延長分の料金を請求します。

支払いが滞ったり、なかったりした場合には利用を停止します。

ゴルレンの施設、他のお客様、近隣への迷惑行為があった場合も利用を停止します。

使い放題プランを契約する者に対して、ゴルレンの利用状況により打席の連続使用を制限する場合があります。

ゴルレンでは、入会金および会費について、利用者が任意に設定できる自由価格制を導入しています。

ただし、会員の利用頻度や利用時間帯、予約の集中状況等に応じて、ゴルレンは個別に最低金額の調整または価格の見直しをお願いする場合があります。

その際、会員の同意を得た上で継続手続きを求めるものとし、ゴルレンが一方的に会費の変更または強制的な請求を行うことはありません。

キャンペーン価格の設定については、体験日からの日数経過に応じて選択可能な金額範囲が制限される場合があります。具体的な制限内容は、ゴルレンが別途定めるキャンペーン規約に従うものとします。

第4条の2(年間契約に関する特別規約)

年間契約を締結した会員については、以下の特別規約が適用されます。

年間契約の場合、途中解約、休会はできません。

やむを得ない事情で退会する場合は、残額分を支払ってからの退会となります。

通常のマイページからは解約、退会できないため、公式LINEに連絡していただく必要があります。

強制退会の場合も返金はありません。年間契約の場合、残額を請求します。

年間契約の中途解約時の精算は、第4条の4第5項にかかわらず本条によります。

中途解約時の精算は月単位で行い、日割り計算は行いません。在籍した月は、その月の途中で退会した場合であっても1か月分として計算します。

中途解約のお申し出があった場合、解約金のお支払いをもって即日退会とし、以後ゴルレンをご利用いただけません。無料適用期間その他の特典は退会時点で終了し、既にお支払い済みの会費の返金は行いません。

第4条の3(シミュレーター故障時の対応)

シミュレーターが故障した場合、復旧までの間別の簡易的な機材を提供して利用できるようにすることがあります。

ゴルレンのサービスは特定の機種の利用を保証するものではありません。代替機材や他の機種でのご利用となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

第4条の4(キャンペーン等の特典の適用および取消し)

ゴルレンが実施するキャンペーン、割引その他の特典(以下「特典」といいます)は、各特典に定める適用条件を満たす者に適用します。

ゴルレンは、次の各号のいずれかに該当すると具体的な事実に基づき合理的に認められる場合、特典を適用せず、または適用済みの特典について将来に向かって適用を取り消すことがあります。

特典の適用条件を満たしていないとき、または満たさなくなったとき。

特典の適用を受ける目的で、虚偽の申告を行い、事実を偽り、または複数のアカウントを作成する等の方法により重複して特典を受けようとしたとき。

第3条の2第1項各号または第12条の2第2項各号のいずれかに該当する行為があったとき。

ゴルレンは、料金、キャンペーンの条件、サービス内容その他について質問し、または意見もしくは苦情を述べたことのみを理由として、特典を適用しないことはありません。

ゴルレンは、第2項により特典の適用を取り消すときは、あらかじめ会員に対し、その旨および理由を通知します。ただし、第2項第2号に該当する場合は、この限りではありません。

特典の適用を取り消した場合であっても、すでに適用された特典の返還は、第12条の3第1項第2号に該当する場合を除き、求めません。

第5条(セキュリティ)

ゴルレンは、会員に対してセキュリティ媒体及び解除権限を付与します。

会員は、ゴルレン入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。

万一、認証を行わずに入場した場合、または入場を補助した場合は規約退会の対象となります。

会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかにゴルレンに申し出る必要があります。

第6条(会員以外のゴルレンの利用)

原則、会員のみゴルレンの利用が可能です。次の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員によるゴルレンの入館が可能です。

別途ゴルレンが定めるスタッフアワー中に来店、退店すること。

会員が会員以外の同伴者を入店させる時、プラン内容を厳守した上で、同伴者入店を認める。

会員が責任を持って同伴者を入店させること。同伴者も、ゴルレン利用規約に同意、遵守できること。

同伴者が、ゴルレン利用規約に反する行為、行動があった場合は、その同伴した会員が責任を負うものとする。

第7条(遵守事項)

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。

ゴルレンの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、ゴルレンの説明並びに指示に従わなければなりません。

ゴルレン内において、以下の行為は禁止されます。

施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動

ゴルレン内での喫煙

刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み

正当な理由なく他者の所持品に触れること。

他の会員、同伴者に対し、パーソナルレッスン、トレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。

本規約に基づきゴルレンの利用を認められていない者を同伴させること。

第3条3項に反し、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。

大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為

他の会員、同伴者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為

正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為

動物を館内に持ち込むこと。ただし、盲導犬、補助犬等は除く。

他の会員の諸施設利用を妨げる行為

ゴルレンの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること

ゴルレン内において、以下行為は禁止されます。

打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。

プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。

打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。

ゴルレン備付のボール以外を使用すること。

当ゴルレンのボール及び備品の持ち出し。

その他注意事項

打席利用のエチケット及びマナーを守ること

前後の打席に十分注意すること

ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること

打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと

アカウントの共有、複数アカウント作成等を行ってはなりません。

空予約、当日キャンセル、その他迷惑行為があった場合、注意、警告を行います。改善されない場合、予約の制限や強制退会になることがあります。

第7条の2(敷地内および近隣における遵守事項)

会員および同伴者は、ゴルレン内(第3条に定めるとおり、館内のほか駐車場、駐輪場その他の敷地を含みます)および近隣において、次の行為を行ってはなりません。

大声、話し声、音楽の再生、車両の空ぶかし、警音器の使用その他の方法により、近隣の住民または他の利用者の迷惑となる騒音を生じさせること。特に午後10時から午前6時までの間は、静穏の保持に配慮するものとします。

消音器を取り外し、もしくは改造した車両その他著しい騒音を生じる状態の車両でゴルレン内に乗り入れること、または駐車中に原動機を作動させたまま滞留すること。

たばこの吸い殻、空き容器、包装その他のごみを、ゴルレン内または近隣に捨て、もしくは放置すること。

ゴルレン内において喫煙すること。ゴルレン内は駐車場および駐輪場を含めて全面禁煙とします。

打席、通路、洗面所、便所その他の共用部分を汚損し、または汚れた状態のまま放置すること。会員および同伴者は、利用の後、次の利用者が支障なく利用できる状態に戻すものとします。

施設、設備、備品または植栽を損傷し、汚損し、または所定の場所以外に移動させること。

所定の場所以外に駐車もしくは駐輪し、または他の利用者もしくは近隣の通行を妨げる方法で駐車もしくは駐輪すること。

前各号のほか、近隣の住民または他の利用者に対し、社会通念上受忍すべき限度を超える迷惑を及ぼすこと。

前項各号は禁止される行為の例示であり、同項各号に掲げられていないことをもって当該行為が許容されるものではありません。会員および同伴者は、ゴルレン内および近隣において、他の利用者、近隣の住民またはゴルレンの運営に迷惑または不利益を及ぼす行為を行ってはなりません。

会員は、同伴者に対し本規約および施設の案内・掲示の内容を説明し、これを遵守させる責任を負います。同伴者が前2項または第7条に該当する行為を行った場合、当該行為は会員が行ったものとみなし、第9条、第12条、第12条の2および第18条を適用します。

第8条(違反行為等の警察への情報提供)

会員または同伴者が本規約に違反する行為、法令に違反する行為、その他ゴルレンの秩序を乱す行為を行った場合、ゴルレンは、当該行為の調査および法的措置のため、防犯カメラの映像、LINE等の通信記録、クレジットカード決済代行会社から取得したクレジットカードの情報、その他ゴルレンが保有する当該会員または同伴者に関する情報を警察等の公的機関に提供することがあります。

前項の情報提供は、法令に基づき、または犯罪の予防もしくは捜査に必要な範囲で行うものとし、これにより会員または同伴者に不利益が生じた場合であっても、ゴルレンの故意または過失による場合を除き、ゴルレンは責任を負いません。

第9条(入館の禁止、退場)

ゴルレンは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。

ゴルレンにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者

ゴルレンにおいて、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く。

ゴルレンにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者

ゴルレンの承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者

本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者

自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者

上記の他、ゴルレンにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者

第10条(退会)

会員は、いつでも自己都合によりゴルレンを退会することができます。退会は自身の端末から手続きを行うことができます。

退会手続き完了後、既に支払い済みの会費、チケット代、その他の費用については、理由の如何を問わず返金いたしかねます。

退会手続きは取り消すことができません。また、退会後のデータ復元は一切できません。

退会された方の再入会は、原則としてお断りします。なお、自動継続の停止は退会ではなく、ご利用の再開が可能です。

会費等の全部または一部が未納の場合は、退会手続き完了までに完納しなければなりません。

第4条7項に反し、会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、ゴルレンが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第11条(届出等)

会員は入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかにゴルレンにおいて、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。

ゴルレンから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第12条(規約退会)

ゴルレンは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。

本規約(第7条を含み、これに限られない)および各ゴルレンの諸規則を遵守しないとき。

ゴルレン内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ゴルレンの運営に影響を生じうると判断されるとき。

ゴルレンにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。

または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。

その他、前各号に準ずる事由により、会員として施設を継続してご利用いただくことが相当でないと、具体的な事実に基づき合理的に判断されるとき。

ゴルレンから強制的に退会させられた会員は、退会時からゴルレンを使用することができません。

ゴルレンから強制的に退会させられた会員に対しては、ゴルレンは、前納分または即払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。

規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当ゴルレンへの入会はできません。

第12条の2(信頼関係の維持、利用停止および規約退会)

ゴルレンおよび会員は、相互の信頼関係に基づき、安全かつ快適な施設の運営および利用に努めるものとします。

ゴルレンは、会員に次の各号のいずれかに該当する行為があり、これによりゴルレンとの信頼関係を維持することが困難であると具体的な事実に基づき合理的に認められる場合、第4項および第5項に定める手続により、相当期間の利用停止または規約退会の措置をとることができます。

料金、キャンペーンの条件、最低利用期間、中途解約時の精算、その他の利用条件について説明を行ったにもかかわらず、事実と異なる内容を前提とする主張または要求を繰り返す行為

スタッフに対する暴言、侮辱、威圧的もしくは攻撃的な言動、または人格を否定する言動

問い合わせ、要求、申出または苦情の回数、時間または態様が社会通念上相当な範囲を著しく超え、通常の業務運営に支障を生じさせる行為

本規約、施設の掲示、案内またはゴルレンの指示に正当な理由なく従わない行為

虚偽の申告を行い、重要な事実を故意に告げず、またはゴルレンが行った説明の内容を意図的に異なる内容に置き換えて主張する行為

施設の運営を妨害し、またはスタッフもしくは他の利用者に過度な負担もしくは不安を与える行為

第7条または第7条の2に定める事項に違反する行為

その他前各号に準ずる行為であって、ゴルレンとの信頼関係を維持することが困難であると具体的な事実に基づき合理的に判断されるもの

前項各号は該当する行為の例示であり、同項各号に具体的に掲げられていないことをもって当該行為が許容されるものではありません。同項第8号の判断は、行為の内容、程度、反復の有無、ゴルレンの運営、スタッフまたは他の利用者に生じた支障の程度を考慮して行います。

ゴルレンは、第2項の措置をとろうとするときは、あらかじめ次の手続を経るものとします。

該当する行為の内容を具体的に示したうえで、書面、電子メール、公式LINEその他の方法により改善を要請します。

改善の要請の後もなお同種の行為が繰り返され、または改善が認められない場合、次に同種の行為があったときは利用停止または規約退会の措置をとる旨を明示して警告します。

警告の後もなお改善が認められない場合に、利用停止または規約退会の措置をとることができます。

前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、ゴルレンは、あらかじめの改善の要請または警告を行うことなく、直ちに利用停止の措置をとることができます。この場合においても、ゴルレンは、措置の後速やかに会員に対しその理由を通知し、会員に弁明の機会を与えたうえで、規約退会とするかどうかを判断します。

スタッフまたは他の利用者に対する暴行、傷害、脅迫その他身体または生命に危険を及ぼす行為があったとき。

法令または条例に違反する行為があったとき。

施設、設備または備品を故意に損壊する行為があったとき。

会員が、暴力団その他の反社会的勢力に属し、またはこれらと関係を有することが判明したとき。

その他、直ちに措置をとらなければ、スタッフもしくは他の利用者の安全または施設の運営に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。

会員は、第2項の措置について不服があるときは、通知を受けた日から14日以内に、公式LINEまたはゴルレンが別に定める窓口に対し、理由を示して申し出ることができます。ゴルレンは、申出を受けたときは内容を確認し、合理的な期間内に回答します。確認の結果、措置の理由が認められない場合、ゴルレンは当該措置を取り消します。

ゴルレンは、会員が料金、キャンペーンの条件、サービス内容その他について質問し、または意見もしくは苦情を述べたことのみを理由として、本条の措置をとることはありません。

本条の措置に係る判断には、防犯カメラの映像、入退室の記録、予約および利用の実績、やり取りの記録その他ゴルレンが保有する客観的な記録を用いるものとします。第2項の判断に用いる過去の行為は、直近3年以内のものに限ります(第5項第4号に該当する場合を除きます)。

利用停止の期間中も、会費の支払義務は継続します(第4条)。ただし、利用停止の期間が1か月を超えるときは、ゴルレンは、規約退会とするか、または会費の請求を停止するかを判断し、その旨を会員に通知します。

第12条の3(規約退会時の精算)

会員が第12条または第12条の2により規約退会となった場合、当該会員は、次に掲げる金員を、ゴルレンが指定する方法により支払うものとします。

未払いの会費、チケット料金、延長料金、同伴オプション料金その他の未払債務

最低利用期間の定めのある特典の適用を受けていた場合において、当該最低利用期間の満了前に規約退会となったときは、当該特典として免除または割引された金額に相当する額

第18条に基づき会員が負担すべき損害賠償の額(施設・備品の修理または原状回復に要した実費を含みます)

前項第2号の額は、現に免除または割引が行われた金額を上限とし、これを超える違約金または損害賠償の予定を課すものではありません。年間契約に係る精算については、第4条の2および年間契約の申込みに際して同意した条件によります。

最低利用期間の定めのない特典(体験当日のご入会による月額割引等)については、規約退会となった場合においても、すでに適用された割引額の返還を求めません。

すでに支払われた会費等の取扱いは、第12条の定めによります。

第1項の債務の支払いが遅れた場合の遅延損害金は、第10条の定めによります。

ゴルレンは、第1項各号の金額について、その内訳および算定の根拠を書面または電磁的方法により会員に通知します。

第13条(削除)

本条は第19条に統合しました。

第14条(会員資格の譲渡禁止等)

ゴルレンの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第15条(営業日および営業時間)

各ゴルレンの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、ゴルレンが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第16条(ゴルレン施設の利用制限)

ゴルレンは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、第18条1項が定める場合を除き会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。

気象・災害等により会員にその災害が及ぶとゴルレンが判断し、営業が困難と認めたとき。

施設、設備の点検、補修または改修をするとき。

法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。

その他ゴルレンが休業を必要と認めるとき。

前項の場合、事前にその旨をゴルレンのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条(ゴルレン施設の閉鎖・変更)

ゴルレンは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

気象・災害等により会員にその災害が及ぶとゴルレンが判断し、営業を不可能と認めたとき。

法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他ゴルレンの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。

ゴルレンにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。

但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。

第18条1項が定める場合を除き、ゴルレン施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

第18条(賠償責任)

ゴルレン内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、ゴルレンの責めに帰すべき事由による場合を除き、ゴルレンは責任を負いません。ゴルレンの軽過失による場合、ゴルレンが負う賠償の額は、当該事故が生じた時点において当該会員がゴルレンに支払った直近1か月分の会費の額を上限とします。ただし、ゴルレンの故意または重過失による場合、および法令上この制限が認められない場合は、この限りではありません。

会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、ゴルレンまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

前項の賠償責任については、会員の登録済みクレジットカードから請求させていただく場合があります。

第18条の2(スイング映像等の撮影および利用)

ゴルレンは、会員および同伴者が打席を利用する際、練習の記録および解析のため、打席に設置したカメラによりスイングの映像および静止画(以下「スイング映像等」といいます)を撮影・記録します。あわせて、シミュレーターおよび計測機器から打球および身体の動きに関する計測データを取得します。

ゴルレンは、スイング映像等および計測データを次の目的の範囲で利用します。

  • 会員への解析結果・助言の提供
  • 自動解析(AIによる分析を含みます)の実施
  • 会員の求めに応じた、レッスンを提供する第三者への提供(第4項)
  • 設備・サービスの品質確認および改善

スイング映像等の保存は、会員の同意に基づいて行います。会員は、マイページからいつでも同意の設定を変更することができます。同意を取り消した場合、以後の保存は行われません。

ゴルレンは、会員がレッスンの提供を申し込んだ場合に限り、当該レッスンを担当する者に対して、必要な範囲でスイング映像等および計測データを提供します。会員の申込みがない限り、第三者への提供は行いません。

ゴルレンは、スイング映像等を、会員本人が識別できる状態で広告・宣伝に利用しません。広告等に利用する場合は、その都度、本人の同意を得るものとします。

スイング映像等のうち映像および静止画は、記録した日から90日間保存し、その後は順次削除します。ただし、会員がマイページ上でお気に入り等の保存指定を行った映像については、当該指定が解除されるまで保存します。打球および身体の動きに関する計測データは、会員資格が継続する間、保存します。会員は、マイページからいつでも自己のスイング映像等および計測データの削除を求めることができます。

同伴者の撮影については、会員が同伴者に対し本条の内容を説明し、同伴者の了解を得たうえで利用するものとします。

第18条の3(忘れ物)

会員および同伴者は、自らの所持品を自己の責任において管理するものとし、ゴルレンは、ゴルレン内に残置された物品について、保管、捜索その他の管理の義務を負いません。

ゴルレンは、会員から申出があったときは、可能な範囲で残置された物品の有無を確認し、必要と認めるときは防犯カメラの記録を確認します。

前項の確認は、防犯カメラの撮影範囲内にあるものに限られます。撮影範囲外もしくは死角にある物品、または第三者が持ち去った物品については、確認することができません。ゴルレンは、物品の発見を保証するものではなく、発見できなかった場合においても責任を負いません。

ゴルレンは、残置された物品について、利用の記録等からその所持者が推定できる場合、登録された連絡先に通知します。

前項の通知の日から相当の期間を経過してもなお引取りがないとき、および所持者を推定できないときは、次の各号のとおり取り扱います。

現金、財布、携帯電話、カード類、身分証明書その他の貴重品については、遺失物法に従い、所轄の警察署に届け出ます。

前号以外の物品については、ゴルレンが相当と認める期間保管した後、ゴルレンは任意にこれを処分することができます。この場合、ゴルレンは、会員に対する補償を行いません。

ゴルレンは、物品の捜索、保管、返還または発送に要する費用について、ゴルレンが別途定める額を、会員に負担させることができます。

第19条(その他禁止事項)

会員は、ゴルレンが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。

ゴルレンは、会員がゴルレンを利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します。

他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為

前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為

公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為

営利・転売目的で商品等を購入する行為

同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為

第20条(通知予告)

本規約およびゴルレンの諸事情に関する通知または予告は、ゴルレン所定の場所に掲示する方法または電子メール、公式ラインでのチャット等により行います。

第21条(準拠法、管轄裁判所)

ゴルレンの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。

ゴルレンの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

第22条(本規約その他の諸規則の改定)

ゴルレンは、本規約、細則、利用規定その他運営および管理に関する事項を変更することができます。

前項の変更が会員の一般の利益に適合する場合、または変更が契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合、ゴルレンは、個別の会員の同意を得ることなく、変更後の内容を本規約の内容とすることができます。

ゴルレンは、前項の変更を行うときは、変更の内容および効力発生の日を、効力発生の日の2週間前までに、ゴルレンのホームページへの掲載、施設内での掲示、電子メールまたは公式LINEにより周知します。

変更後の本規約は、前項により周知した効力発生の日から適用します。

附則. 本規約は2025年 1月1日より発効します。

附則. 第18条の2(スイング映像等の撮影および利用)を新設し、2026年 7月29日より適用します。

附則. 第3条の2(入会をお断りする場合)、第4条の4(キャンペーン等の特典の適用および取消し)、第7条の2(敷地内および近隣における遵守事項)、第12条の2(信頼関係の維持、利用停止および規約退会)および第12条の3(規約退会時の精算)を新設し、第2条、第4条、第4条の2、第8条、第10条、第12条、第13条、第16条、第17条、第18条および第22条を改定して、2026年 10月1日より適用します。

附則. 第18条の3(忘れ物)を新設し、2026年 10月1日より適用します。

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